消費者金融と貸金業法

消費者金融などの貸金業者について定められている法律として、

貸金業法という法律があります。

近年、多重債務者(複数の消費者金融などからお金を借りていて、返済が難しくなっている方)の増加が社会問題となっており、平成18年に従来の法律が改正され、貸金業法ができました。

大きな変更点の2つは、総量規制と上限金利の引き下げです。

総量規制とは、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなること、

上限金利の引き下げとは、以前の29.2%の上限金利から、借入額に応じて15〜20%が上限金利となるようになったことです。

詳しい内容については、金融庁のサイトで説明されています。

 

消費者金融などを利用して借入れをする必要がある場合、

必ずきちんと法律を守っている業者を利用するようにしましょう。

万が一「ヤミ金融」などと呼ばれる業者を利用してしまい、

上限以上の金利でお悩みの場合は、

法テラスの相談窓口などを利用して、

専門家に対処法を教えてもらうこともできます。

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