消費者金融と貸金業法
消費者金融などの貸金業者について定められている法律として、
貸金業法という法律があります。
近年、多重債務者(複数の消費者金融などからお金を借りていて、返済が難しくなっている方)の増加が社会問題となっており、平成18年に従来の法律が改正され、貸金業法ができました。
大きな変更点の2つは、総量規制と上限金利の引き下げです。
総量規制とは、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなること、
上限金利の引き下げとは、以前の29.2%の上限金利から、借入額に応じて15〜20%が上限金利となるようになったことです。
詳しい内容については、金融庁のサイトで説明されています。
消費者金融などを利用して借入れをする必要がある場合、
必ずきちんと法律を守っている業者を利用するようにしましょう。
万が一「ヤミ金融」などと呼ばれる業者を利用してしまい、
上限以上の金利でお悩みの場合は、
法テラスの相談窓口などを利用して、
専門家に対処法を教えてもらうこともできます。